駐車場シェアサービスの収入について
給与所得者です。
自宅前の駐車場があいているため、駐車場シェアサービスに登録しサービス運営会社の会員さんに日貸しで提供しています。昨年は、運営会社から約5万円の入金がありました。
この収入が雑所得に該当するのか一時所得に該当するのか、また、この金額でも申告の義務が生じるのかがわからずにおります。
税理士の回答

駐車場シェアサービスの収入は、不動産所得になると思います。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2022年04月02日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。