確定申告 前年度分の繰越損失額を差引かなくても控除で課税所得が0になる場合について
製造業の個人事業主として3年の者です。
前年度の赤字を本年度分で差引かないで、翌年度で差し引くようにできますか?(本年度は黒字です)
前年度に赤字が50万程あり、確定申告の際に第四表を提出しました。
本年分の確定申告でその50万を差し引かなくても控除される分で課税される所得金額が0円になります。
できれば翌年度の確定申告で赤字50万を差引きたいのですが、できるのでしょうか?
その場合、本年度の確定申告書で第四表を提出しないでいいでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
青色申告をされている場合は、事業所得の損失の金額は3年間繰り越すことができますので、本年が赤字で昨年度の損失を控除できなくても、翌年度分の所得の金額から控除することが出来ます。
第四表は必ず提出してください。(翌期に損失を繰り越すために必要になります。)
回答ありがとうございます。
私の説明不足だったので補足させてください。
①令和5年度(昨年度)
50万の赤字、第四表提出済
②令和6年度(本年度)
70万の黒字、「所得から差し引かれる金額」のみで「課税される所得金額」が0円になる為、繰越損失は使わない 第四表は提出しない
③令和7年度(翌年)
黒字だった場合、令和5年度の50万の赤字を令和7年度で差引きたい(確定申告書の「本年度で差し引く繰越損失額」に50万を入力)
①〜③の様にして節税できたらと考えたのですが、できるかお聞きしたいです。

安島秀樹
②は50万は繰り越せないとおもいます。これができるとみんないいなとはおもってます。
そうですか、繰り越せないのですね。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年03月13日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。