パパ活・ギャラ飲み女子必見!いくら稼いだら確定申告が必要?税金はかかるの?

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パパ活・ギャラ飲み女子必見!いくら稼いだら確定申告が必要?税金はかかるの?

監修: 石井 彰男

男性と食事をしてお金をもらう「パパ活」や、お金をもらって飲み会に参加する「ギャラ飲み」というアルバイトのようなものが若い女性の間で流行っているそうです。タクシー代として1万円程度をもらったりすることから、「タク代飲み」とも言われています。

中には、月に200万円ほど稼ぐ方もいるそうですが、確定申告は必要なのでしょうか?また、税金はどれくらいかかるのでしょうか?

目次

「ギャラ飲み」「パパ活」ってなに?

数年前にTVで取り上げられて話題になった「ギャラ飲み」以外に、OLや女子大生のお小遣い稼ぎとして「パパ活」というものが流行っているそうです。

「ギャラ飲み」とは、男性から女性へ、飲み代以外に飲み会への参加に対する謝礼が支払われる飲み会をいいます。

「パパ活」とは、女性がデートや食事などの交際を通じて、金銭的・経済的に援助してくれる人を探す活動を指します。

ここで問題になるのが、これらの活動は金銭の授受が行われるものであるため、アルバイトなどと同様に、得たお金は所得となり「所得税の確定申告(以下より確定申告とする)」が必要になる可能性がある点です。

いくら稼いだら確定申告が必要?

では、ギャラ飲み・パパ活で得たお金で確定申告が必要になるのはどのような場合でしょうか?

ここでは、OLや他にアルバイトをしている女子大生が、ギャラを「給与」としてもらった場合と「報酬(業務委託など)」としてもらった場合の2種類に分けて、説明します。

給与としてもらった場合

ギャラを給与としてもらった場合は、本業として会社やアルバイトで給与を受けていて、かつギャラ飲みで20万円以上の収入がある場合には、確定申告が必要です。

つまり、ギャラ飲みでの収入が20万円に満たない場合、確定申告は不要です。

より分かりやすくするために、本業のOLで年間400万円の給与収入がある人を例として考えてみましょう。

  • ギャラ飲みで年間10万円の収入がある場合→確定申告は不要
  • ギャラ飲みで年間100万円の収入がある場合→確定申告は必要

では、次に女子大生で年間100万円アルバイト収入がある人の場合はどうでしょうか?

  • パパ活で年間10万円の収入を得ている場合→確定申告が不要
  • パパ活で年間100万円の収入を得ている場合→確定申告が必要

ここでいう「収入」とは、源泉徴収される前の総収入の金額です。

本業の収入がいくらであっても、2箇所以上から給与を受けていて、もらうお金が少ない方の給与収入が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要になるということです。

本業がパパ活やギャラ飲みで、他に収入がない場合は、給料をもらう会社で年末調整されているか確認しましょう。年末調整されていれば確定申告は不要ですが、されていなければ自身で確定申告をする必要があります。

報酬(業務委託など)としてもらった場合

ギャラを報酬としてもらった場合は、本業として会社やアルバイトで給与を受けていて、かつギャラ飲みで20万円以上の所得がある場合には、確定申告が必要です。

給与としてもらっているか報酬としてもらっているかの違いは、ギャラを支払ってくれる人(会社)との間に雇用契約があるかどうかです。不明な場合は支払元に確認してみましょう。

確定申告の有無の差は、「収入」か「所得」かの違いです。報酬としてもらった場合における所得とは、収入(売上)から必要経費を引いたものをいいます。

この場合の必要経費とは、「ギャラ飲み」や「パパ活」をする上で必要な出費のことです。

住民税申告を忘れずに

ここで皆さんに気をつけて頂きたいのが、「住民税」についてです。所得税は国に納めるのに対して、住民税はそれぞれの市区町村に納めます。

所得税の確定申告をすると、自動的にお住まいの市区町村にもその情報が伝えられるという仕組みになっています。そのため、所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告(住民税申告)は不要です。

よって、所得税の確定申告をしない場合は、住民税申告が必要になります。

「収入が20万円以下 = 税金がかからない」ではありませんので、注意が必要です。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告が必要な人は、1月1日から12月31日の1年間に得た所得について、翌年2月16日から3月15日の間に最寄りの税務署に申告しなければなりません。

この期間内に、確定申告書や帳簿といった必要な書類を揃えて、お住いの管轄の税務署に提出するか、インターネット上で利用できるe-Taxという制度を利用して確定申告を行いましょう。

いくら小規模であっても確定申告をしないでいると、「無申告」となり、「追徴課税」という罰則の対象となってしまいます。無申告が発覚し、のちに高い税金を払うことにならないよう、確定申告の対象かどうか、予め確認しておきましょう。

パパ活やギャラ飲みで経費になるもの

ギャラ飲みやパパ活の経費として認められる可能性が高いのは、以下のような出費です。

  • タクシー代などの交通費
  • ヘアメイク代
  • 衣装代

ただし、これらの費用はあくまでギャラ飲みやパパ活に必要な範囲内での費用しか経費には認められません。

ヘアメイク代を例にすると、化粧品は日常生活でも使用できるので、「全額を『ギャラ飲み』のために使っている」ということはできないため、全額を経費にすることは難しいと考えられます。経費にする場合は、ギャラ飲み(仕事用)に要した分を按分計算して費用計上することになります。

また、必要経費が認められるためには、領収書やレシートなどの支出があった証拠を残しておくことが重要です。

領収書やレシートを廃棄や紛失すると、「本当に支出が必要経費として使われているか」証明することができなくなってしまい、必要経費として否認される可能性がありますので、管理はしっかりしておきましょう。

一方で、給与としてお金を得ている人の経費は、給与収入額に応じて一律控除される額が、「給与控除所得」として定められており、これが必要経費の代わりとなっています。収入額からこの「給与控除所得」を差し引いた額が、「給与所得」になります。

つまり、給料の場合は報酬とは異なり、ギャラ飲みのための出費の多寡に関係なく、手にした金額に応じて税金の額が決まるということです。

また、給与を受けている人には「給与控除所得」のほかに、「特定支出控除」という制度もあります。特定支出控除とは、業務に関する特定の出費が一定の支出額を上回る場合に、給与控除所得とは別に追加で控除を受けられる制度です。

この特定の出費にあたるのは、通勤費や転居費、勤務に必要と認められる費用などです。これをうまく利用すると「衣装代」などが控除できる可能性があります。

お客さんに手渡しで現金やプレゼントをもらったら?

給与や報酬のほかに、お客さんから現金やプレゼントをもらうことがあるかもしれません。

このとき注意すべき点が、高価な現金やプレゼントをもらった場合には、贈与税がかかるということです。

たかが個人間のプレゼントとはいっても、法律上の取り扱いでは相手が「あげる」という意思表示をして、自分が「もらう」という意思表示をした時点で「贈与」が成立してしまいます。

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金で、年間110万円を超える財産を受け取った場合に、贈与税が発生します。

年間110万円というのは「1回で110万円」「1人から110万円」ではなく、1年間のトータルでの額となります。

つまり、色々な人からこまめにプレゼントをもらっていて気づいたら110万円を超えてしまったという場合には、その額に応じた贈与税を納めなくてはならないので十分に注意しましょう。

おわりに

「流行りに乗っかってみたら意外とお金が稼げた!」「ちょっとしたバイト感覚でやってる」という人もいると思いますが、ギャラ飲みであってもお金をもらう以上は申告が必要な収入となります。

税金について疑問や不安に感じることがあれば、お近くの税理士に相談してみてください。

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