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設立できる会社(法人)はいくつか種類があります。会社設立を考える上で代表的な法人は以下の2つですが、その他にも合名会社や合資会社、医療法人・NPO法人など法人格を有する組織は多数あります。
株式を有する出資者(株主)から委任を受けた経営者が事業を行い、株主に利益を配当する会社形態です。出資者は保有する株式の範囲で責任を負う有限責任です。数ある会社形態の中で、最もメジャーで件数が多いが株式会社です。社会的信用力が高く、資金調達しやすいことから、会社や事業を大きくしたいときには、株式会社を選択するのがベストといえます。
まず、会社名などの基本事項を決定します。これを定款という書類に記載して、公証役場で認証という手続きを行います。
代表発起人の口座に、定款に記載された資本金を払い込み、残高証明書を発行し、預金通帳と合わせてコピーを取ります。
資本金の払込から2週間以内に、法務局で登記の手続きを行います。その他、税務や労務に関する必要な届出を忘れず行いましょう。
株式会社も合同会社も、資本金は1円でも会社設立が可能ですが、会社設立の手続きを行う中で登録免許税や印紙代などの費用が必要になります。
株式会社であれば登録免許税(15万円)・印紙代(4万円)・公証人手数料(5万円)などで計20万円程度、合同会社であれば登録免許税(6万円)・印紙代(4万円)で計10万円程度です。いずれも電子認証の手続きを行えば印紙代(4万円)が不要になります。
会社設立をするメリットは大きく分けて、「節税」と「信用」の2つがあります。
「節税」の面では、個人事業主として年間所得が大きくなっている(500万円を超える水準)場合には法人にしたほうが有利になると言われています。これは個人の所得税率と法人の法人税率が違うことが起因しています。また、経費として認められる費用が増えることも節税につながります。
「信用」の面では、資金調達が行いやすい、採用でよい人材を確保しやすくなることなどがあります。
一方、デメリットとしては、赤字でも税金を納める必要がある、社会保険への加入義務がある、会社を清算するときにも登記の費用がかかるなど、一定以上のコストがかかることなどが挙げられます。
法人にする場合は、消費税の取り扱いをどうするか、役員報酬をいくらにするか、利用した方がよい制度やその届出はないかなど、注意しなければ税負担が大きく変わることが多数あります。また、本当に個人よりも法人の方が良いのかも重要です。
会社設立の段階で税理士がサポートをしている場合には、こういった注意点にも適切な対処ができます。会社設立を考えているときは、税理士に一度相談してみるとよいでしょう。
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