土地と建物相続後の売却時における税金について
この度相続した土地売却で得た所得を折半し、義妹に振込む予定ですが、妹にはやはり贈与税がかかってしまうのでしょうか。今更、『換価分割』文言入りの書面作成することは無理でしょうか。
この度、義両親名義だった空き家(義両親とも6年前他界)を解体し、売却することとなりました。
6年前義母が亡くなった際、主人より口頭で土地、建物の名義は自分の名義にするが、売却した際は売却代金を折半することで妹と同意。現金資産がほとんどなく、葬儀費用等全てこちらで負担していたので、『遺産分割協議書』を作成していなかったようです。
節税する方法をご教授いただきたく宜しくお願いいたします。
税理士の回答

遺産分割協議書を作成していないということであれば、今から作成すれば相続での分割になり、贈与とはなりません。
なお、換価分割ということになれば、不動産を売却するのは長男名義のみですが、譲渡所得の申告は長男と妹の二人が1/2ずつする必要があります。
早々のご回答ありがとうございました。
譲渡所得の申告も分けてできること、初めて知りました。本当に相談して良かったです。
遺産分割協議書も6年も経ちましたが、早急に作成します。これで、お互いスッキリ折半できそうです。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年11月05日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。