税理士の無料紹介サービス24時間受付
05075866271
節税の種類は大きく分けて4つあります。それぞれ方法は違いますが、手元に残るお金を増やすという目的は共通しています。
固定資産を購入した場合などに税金が安くなる特例などを指します。例えば、中小企業が機械を購入した場合、購入金額の7%の法人税が安くなる特例があります。この場合、安くなった税金は基本的に取り戻されることがありません。
固定資産を購入した場合、通常の減価償却費の他に、特別な減価償却費を計上することができる場合があります。しかし、この特別償却費は翌期以降の通常の減価償却費の単なる前倒し計上にすぎません。そのため、翌期以降の通常の減価償却費が減ることになります。だから、税金の先送りにしかならないのです。
決算前に備品を購入したり、掛け捨ての生命保険に加入したりする方法です。この方法の注意点は「払った経費以上に税金は安くならない」ことです。経費を100万円使ったとしても税金はその半分も安くなりません。この節税方法を行う場合には、会社の資金繰りにはくれぐれも注意しなければなりません。
この節税方法は、解約返戻金のある生命保険への加入などが該当します。ただし、先送りしたものは、いずれ返ってきます。そのため、返ってきた段階での使途を考えておかないと、単に先送りしただけで終わってしまう点に注意が必要です。
節税は税法の想定する範囲内で実施する必要があり、税法の範囲外での方法を利用してしまうと「脱税」となり厳格な処罰がなされることになります。
税法の範囲の内外として根拠となるものは、法令や国税庁からの解釈通達、また税務慣行といったものがあります。
曖昧な根拠での節税は時として「脱税」と捉えられかねないため税理士などの専門家に相談した上で進めていくとよいでしょう。
税理士報酬払いすぎていませんか?
71.4%が報酬引き下げに成功 税理士ドットコムの紹介実績 ( 2014年11月〜2015年10月実績 )
税理士報酬の見直し以外にも様々なニーズにお答えできます。
コーディネーターがお電話でもご相談承ります!
税理士選び〜契約までをサポート