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「早生まれ」は扶養控除で損をする?お金にまつわる不公平なしくみ

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「早生まれ」は扶養控除で損をする?お金にまつわる不公平なしくみ
hirost / PIXTA

子育て世帯の税負担の軽減や支援策として、扶養控除や児童手当といった制度がある。最近では、児童手当の拡充で扶養控除の廃止が検討されている、というニュースが記憶に新しいところだ。

実はこの扶養控除、1月2日〜4月1日に生まれた「早生まれ」の子の場合、1年分損するしくみになっている。

なぜ損になるのか、遅生まれの場合と比べてどれくらい不利になるのか。三宅伸税理士に聞いた。

●なぜ1年分損になる?

早生まれの子供がいる親たちは、所得税の扶養控除において1年分損をすることになる場合があります。これは、日本の年齢計算方法等に起因するものです。

日本では、年齢の計算に「年(暦年)1月~12月」と「年度4月~3月」という2つの考え方があります。

扶養控除の対象年齢は「その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人」とされています。早生まれの子供たちは12月31日時点で年齢が1歳下になるため、控除対象年齢に達するのが1年遅れます。

また扶養控除を受ける場合は年齢以外に、子供の所得が一定の金額以下であることが条件とされています。

通常、学生の所得は低く、扶養控除の条件を満たしますが、社会人になると所得が増えることが一般的です。社会人になるタイミング(扶養が外れるタイミング)は早生まれも遅生まれも同じなのに、早生まれの子供がいる親は1年遅れて控除を受けるため、1年分の損失が生じるということです。

具体的には以下のとおりです。

<遅生まれの扶養控除額:合計366万円>
高校1〜3年時...38万円
大学1〜4年時...63万円

<早生まれの扶養控除額:合計303万円>
高校1年時...適用なし
高校2〜3年および大学1年時...38万円
大学2〜4年時...63万円

19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」となり控除額が63万円になります。早生まれの子は控除の適用が1年遅くなることで、この「63万円分の控除」の適用年が遅生まれに比べて1年少ないのです。

ただし、子が浪人や留年等した場合や学生でも収入が多い場合は異なる可能性があります。収入が高くなると、扶養控除の対象外になることもあります。

●年収600万円の場合、納税額に約11万円の差

では、実際に支払う税金はどれくらいの差がでるのか、シミュレーションをしてみます。

【条件】
・ 被扶養者は⾼校1年⽣の⼦のみ
・4月2日生まれの子がいる親=A
・4月1日生まれの子がいる親=B
・ 収⼊は給与600万円のみ
・ 所得控除は基礎控除及び扶養控除のみ

<所得税及び復興特別税>
A(扶養控除38万円):278,200円
B(扶養控除0円):355,800円
※77,600円の差

<住民税(均等割含む)>
A(扶養控除33万円):362,500円
B(扶養控除0円):395,500円
※33,000円の差

<所得税及び住⺠税計>
A:640,700円
B:751,300円
※110,600円の差

所得税率は最高45%なので、納税額の差は最大33万4400円(※)にもなります。

※所得税の扶養控除 63万円×最大所得税率 45%=28万9400円(復興特別税含む)、住民税の扶養控除 45万円×住民税率 10%=4万5000円

●児童手当は最大11万円の差

ここまでの三宅税理士による解説は扶養控除においてのものだが、実は「児童手当」も早生まれの子の親が不利になるしくみとなっている。

児童手当は、15歳の誕生日後の最初の3月31日、つまり中学卒業と同時に支給が終了する。一方で支給開始は、出生翌日から15日以内に申請してからとなるため、4月生まれと3月生まれとでは11か月分の差、金額にすると11万円の差が生じることになる。

なお、早生まれと遅生まれの不公平は「就学支援金」にもあったが、2022年に是正された。児童手当や扶養控除の是正も期待されるが、現状では議論されていない。

さらに、児童手当拡充で扶養控除廃止が検討されているが、もらえる児童手当より税負担が上回る家庭も出てくる。そのため、扶養控除廃止への反対や、年少扶養控除復活のための署名活動も行われている。

“異次元”とまではいかずとも、まずはこうした不公平を取り除くことが、少子化対策としては望ましいのではないだろうか。

【取材協力税理士】
三宅伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。クラウド会計の導入をすすめ、インボイス制度や電帳法にも対応できるストレスフリーな事務環境を提供。常にお客様の立場に立って考え共に成長していくことをモットーに法人及び個人の会計税務、補助金申請、起業支援、相続等と幅広く活動している。また、無申告や税務調査のサポート対応も行っている。
事務所名 :三宅伸税理士事務所
事務所URL:https://miyake-tax.jp/

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