固定資産税の免除点全ての土地を合わせた合計金額?(土地の場合)
固定資産税の免除点の30万円以下というのは、全ての土地の課税標準額を合わせた合計金額のことだと考えれば良いのでしょうか?
たとえば、課税標準額が4万円の土地を8つ持っていた場合、個々の土地は原野や山林等不動産価値の乏しいとるに足らない土地であっても、固定資産税は課されてしまうのでしょうか?
また、上記の土地8つの内の2つの土地については兄弟Aと1/2づつ共有している状態であった場合はどうなるのでしょう?1/2づつして、2万円、2万円、合計28万円で課税されない、ということになるのでしょうか?
税理士の回答

江尾友宏
固定資産税の免税点についてご回答致します。
固定資産税の免税店は、同一市町村内に所在する土地、家屋、償却資産ごとに
それぞれの課税標準額の合計が30万円、20万円、150万円未満であれば、
固定資産税は課税されません。
土地については、地目のいかんに関わらず合計して判定しますので、
利用価値のないような土地であっても残念ながら合計する必要があり、
固定資産税が課されてしまいます。
なお、共有名義の不動産については、
その共有者全体を1人の人格として納税義務者と判定されますので、
単独所有の不動産とは区分して納税義務者ごとの免税点を判定します。
ですので、共有物を持分割合で按分して納税者ごとの免税点を計算することはありません。
ご相談者様の場合、土地8つのうちの6つは単独所有で納税義務者の判定をし、
4万円✕6=24万円<30万円
となり、免税点未満で納税義務はなく、
土地8つのうち2つは共有者で納税義務を判定しますので、
4万円✕2=8万円<30万円
となり、こちらも免税点未満となりますので、
いずれの場合も免税点未満ですので、当該市町村の固定資産税は課税されません。
本投稿は、2016年10月11日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。