金投資の消費税区分
弊社は今期、金を購入しておりまして、売買目的というよりは
長期保有を目的としています。
今期の法人税・消費税の決算期も近くなってきたのですが
金は消費税の課税仕入れとして計上してよいのですか?
弊社は、すべて課税売上です。
税理士の回答

島田弘大
ご理解の通り、金やプラチナの購入は課税仕入れとなります。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
先生ありがとうございます。
理解しました

島田弘大
ご返信ありがとうございました。
本投稿は、2016年07月04日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。