消費税の還付ができるか
自社で使用する機械を他社より部品を購入して、自社で製作しています。
製作中は、建設仮勘定で処理していますが、もう時期完成します。
ずっと免税事業者で完成する時期も免税事業者なんですが、消費税の還付が受けれるなら課税事業者を選択したようと考えているのですが、それは可能ですか?
税理士の回答

吉川友貴
課税事業者を選択する手続きは、「課税事業者選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出することが必要です。
ずっと、免税事業者ということですから、今期から課税事業になることはできません。
ご回答ありがとうございます。
完成する時期が期をまたぐ来期です。来期も免税事業者になるのですが、来期までに課税事業者選択届出を出せば還付は受けられますか?
ただ、気になるのが建設仮勘定の完成時の一括課税仕入れについて、自社で製作しているため、引渡しがされるなどの概念がないため適用あるのかが疑問です。

吉川友貴
来期始まる前に課税事業者選択届出書を提出すれば、来期から課税事業者になります。
ただし、今期購入した部品については、来期の還付の対象とはなりません。
来期、還付の対象となるのは、来期購入した部品についてです。
そうなんですね。制作を他社に全部依頼して、来期に完成だったら来期にその制作にかかった費用は一括で税額控除できてたということですかね?

吉川友貴
はい そうなります。
来期購入していますから。
社内製作で、部品を購入している場合は、部品の購入した時期よります。
そうなんですね。
じゃあ製作を始める時期から課税事業者を選択しとけばよかったということですね。
大変助かりました。
ありがとうございました^_^
本投稿は、2019年11月30日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。