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軽減税率について

コーヒーの生豆を仕入、焙煎し販売しております。
国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)」を見ると
コーヒー生豆に関しては「食品」に該当し、
その販売は軽減税率の適用対象となります。(改正法附則 34➀一、軽減通達2)
とありましたが、焙煎豆も同じ軽減税率適用対象となるのでしょうか?

税理士の回答

総菜も食品ですから、焙煎しても食品でいいと思います。

本投稿は、2019年08月13日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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