軽減税率について
コーヒーの生豆を仕入、焙煎し販売しております。
国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)」を見ると
コーヒー生豆に関しては「食品」に該当し、
その販売は軽減税率の適用対象となります。(改正法附則 34➀一、軽減通達2)
とありましたが、焙煎豆も同じ軽減税率適用対象となるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
総菜も食品ですから、焙煎しても食品でいいと思います。
本投稿は、2019年08月13日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。