マンション売却時の居住用財産の譲渡の特例について
父が他界し43年ほど住み続けていたマンションを相続しました。
マンションを売却するにあたって居住用財産の譲渡の特例は使用できるのでしょうか?
父は亡くなる前まで住んでいましたが家族は別々に暮らしています。
また譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費用(減価償却費)+譲渡費用を差し引き、残ったお金よりも売却金額の方が高かった場合に所得税が発生する、ということでしょうか?
お知恵をお貸し頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

譲渡特例は、質問者様がお住まいの自宅に対してのみ適用されます。
相続した空き家の売却の特例については、一戸建てが対象であり、マンションは対象外となります。
譲渡所得についてはご記載のとおりとなります。
なお、相続税を支払っている場合、3年以内の譲渡であれば、
支払った相続税の一部を取得費に加算することができます。

鎌田浩司
譲渡所得の計算は、次のとおりです。
譲渡収入(売却金額)-取得費(減価償却)-譲渡費用=譲渡所得
理解致しました。
多田先生、鎌田先生、ご親切に回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2020年09月20日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。