収入が減少した場合の市県民税の還付について教えて下さい
2019年の夏に個人から法人化し今年、2019年分の確定申告をします。
2018年分の確定申告後、2019年には、所得税・市県民税・予定納税をそれぞれ支払いました。
また、2019年に住宅を購入し住宅ローンの控除も今回受けるのですが、確定申告後の所得が、2018年分より業績も悪かった為、課税所得は遥かに少なく(半分くらい)なりそうです。
この様なケースの場合、還付される可能性があるのは予定納税分だけになりそうでしょうか。ご教示の方よろしくお願いいたします。
税理士の回答

寺田曜一
市県民税は前年の所得に対して課税されますので、大雑把にいうと2019年に支払った市県民税は、2018年の所得によって決定されています
ですから、計算し直して還付されるということはないと思われます
しかしながら所得が半分以下になった場合に減免措置がある自治体もあるようなので、要件などをホームページで確認することをお勧めします
本投稿は、2020年02月22日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。