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住民税について

お世話になります。

私は現在パートで週4日働いています。

住民税も給料からひかれ払っています。

給料を頂いているのは会社のみです。

それとは別に、フリマアプリで不用品を売り、現在12万円ほど売上があり、諸経費などを引くと10万円以内になります。

それで、20万円以上あると確定申告が必要とネットで調べました。
こちらには当てはまらないにしろ、住民税は支払いしないといけないと知り、私のような立場ですと会社で支払っている住民税とは別にまた新たに手続きをして住民税を支払わないといけないのでしょうか?

回答宜しくお願い致しますm(__)m

税理士の回答

基本的に生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)は課税対象外となっておりますので、不用品の販売で、事業目的で継続的に販売されていないのであれば申告は不要となります。
但し、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されますので申告が必要となります。

尚、会社の給料から控除されている住民税は昨年度の所得にかかる住民税になります。確定申告が必要となった場合、次回確定申告すれば来年度の給与から差引かれる住民税が確定します。(給与分と別納も可能です)

お忙しい中、回答していただき本当にありがとうございますm(__)m

分かりやすく感謝しています‼

大内様、もう一つ質問させて頂きますm(__)m

事業的に継続してではないんですが、例えば自分用に買ったけど結局自分には合わない為売る、や友達からプレゼントしてもらったもの、プレゼントされたなかで被ってしまったものなどを出品した場合の判断はどうなりますか??

一年間通して7月8月の2ヶ月間だけこれらの商品を出品しました。

課税対象でしょうか??(´・ω・`)?

回答宜しくお願い致しますm(__)m

それらの商品が生活用動産(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)であれば対象外となりますのでご安心下さい。

ありがとうございましたm(__)mm(__)m

本投稿は、2018年09月03日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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