転職に伴う消費税の支払いについて
消費税を支払わなくてはならないのかのご相談です。
9月末まで会社員として働きながら、副業のためにインボイス登録をしておりました。
10月からは副業を続けながら、副業とは違う業種でフリーランスとなります。
その場合フリーランス(本業)分の消費税の支払いは必要になりますか?
副業分だけ申請することは可能でしょうか?
ぜひよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

田尻永介
前提 給与所得者からフリーランス「事業所得者」となることでお間違えはないですか?
結論から言いますと、フリーランス分についても消費税については「課税事業者」となります。
個人事業者の場合は副業もフリーランスも個人に帰属しますので、すべての所得について質問者様の個人の収入に帰属します。
インボイス登録をしていることについて、フリーランス(本業)にも消費税が発生します。
ご回答ありがとうございます。
消費税がかかってしまうのですね、解決いたしました。
本投稿は、2024年10月01日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。