消費税率誤り
法人でネット販売事業をしております。
軽減税率対象商品をシステム設定ミスにより誤って10%で消費者様に販売してしまいました。
この場合、会計処理はどのようにしたらよいでしょうか。
仕訳でご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
▪︎納品書には消費税10%表記あり
▪︎お一人様数百円程度の過剰請求書
例:商品税抜10,000円だった場合、正しくは税込10,800円で請求するところ、11,000円で請求してしまい200円過剰請求(過剰入金)
税理士の回答
こんにちは。
その過剰に入金されたお客様に返金しない前提ですが、次のような仕訳でよいと思います。
借方
銀行(等) 11,000円
貸方
売掛金(or売上) 11,000円
※消費税コードは軽減8%
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
小林様
回答ありがとうございます。
修正後の仕訳について確認させてください。
【現在の仕訳】
売掛金11,000/売上10,000
/仮受消費税1,000 税区分10%
入金されて
預金11,000/売掛金11,000
↓
【修正後の仕訳】
売掛金10,800/売上10,000
/仮受消費税800 軽減8%
入金されて
預金11,000/売掛金10,800
/雑収入200 税区分は何でしょう?
こちらの仕訳で問題ございませんでしょうか。
再度ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
下記でよろしいかと思います。
【修正後の仕訳】
売掛金11,000/売上10,185
/仮受消費税815 軽減8%
入金されて
預金11,000/売掛金11,000
商品をいくらで売ったかに関わらず、その商品が軽減税率の対象であるならば売上と仮受消費税のみで仕訳するべきで、雑収入は使用するべきではないと考えます。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
返信ありがとうございます。
売上(粗利)で調整するように商品部と検討しようと思います。
とても丁寧にご教授いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年04月01日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。