税理士ドットコム - [源泉徴収]本業と副業を合算した際の課税対象額について - ②―③=160万円になります。160万円+副業収入700万円...
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本業と副業を合算した際の課税対象額について

本業で会社勤めをしつつ、副業でフリーランスをしております。

その際の「本業と副業を合算した際の課税対象額」について気になったため質問させて頂けたらと思います。

本業の方の源泉徴収票が下記だった場合、②-③の140万円が課税対象額になるという認識で宜しいのでしょうか?

①支払金額「400万円」
②給与所得控除後の金額「250万円」
③所得控除の額の合計額「90万円」

また、この際副業での収入が700万円だった場合は140万+700万で課税対象額は840万となる認識で宜しいのでしょうか?

ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

②―③=160万円になります。
160万円+副業収入700万円ー必要経費(0円と仮定)=860万円となります。

山中様

迅速なご回答大変助かりました。
ご回答ありがとうございました。

本業に関してはその通りです。
また副業での収入は事業所得になりますので、700万円から必要経費を差し引いた金額に給与所得の250万円を加えて総所得金額を算出し、そこから所得控除の90万円を差し引いた金額が課税対象額になります。
なお青色申告者の場合には事業所得の範囲内で更に青色申告特別控除(10万又は65万)を差し引く事ができます。

窪山様

ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。

本投稿は、2018年09月20日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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