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国税庁の発表したデータによると、毎年約10万件前後の税務調査が行われ。それによって2000億円以上の追徴課税と呼ばれるペナルティが徴収されています。

税務調査が来た場合に備えて、税務調査とはどのようなものなのか、どのようなときに税務調査が来るのか、税務調査はどのような流れで行われるのか、という基礎知識をまずは知っておくことが大切です。

もし、税務調査で申告した内容について、誤りや不正が発見されると、延滞税・過少申告税・重加算税・無申告加算税などの追徴課税と呼ばれるペナルティで、必要以上の税金を支払うことになってしまいます。普段から正しく会計・申告を行うことや、顧問税理士がいることがこれを防ぐことにつながります。税務調査のことを正しく理解して、適切な対処を行いましょう。

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税務調査とは

税務調査とは、申告納税制度により納められた税金に対して、間違った申告や虚偽の申告が横行を防ぐことやその誤りを正すために、国税庁および管轄組織(税務署)が納税者を調査することをいいます。税務調査では、税務署が納税者に対して、文書の提出や税務署への来所や電話を通じて、申告の是正を行います。他にも、納税者のもとへ赴き帳簿書類などを調査する「実地調査」、納税者の取引先を調査する「反面調査」、取引銀行を調査する「銀行調査」をなどが行われます。

税務調査の流れ

一般的な税務調査の大まかな流れは以下の通りです。

税務調査の流れ-事前調査
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事前調査

税務署から電話があり、調査のための訪問日が提示されるので日程調整を行います。または、申告に大きな不正が見込まれる場合や、現金商売などで現状確認が必要な場合には、事前予告なしに突然調査官が訪ねてくることもあります。

税務調査の流れ-聴取・調査
step 2

聴取・調査

税務職員によって、事業やお金の流れなどの聴取、帳簿や各種資料などの調査が行われます。必要に応じて、反面調査や銀行調査も行われます。この調査は1日から5日程度行われることが多く、多くの場合は2日程度です。

税務調査の流れ-修正申告
step 3

修正申告

申告に誤りが無ければ是認通知が税務署から届きます。誤りがあれば修正申告、ペナルティで課される延滞税や過少申告税なども併せて追加納税を行います。指摘内容に納得がいかなければ異議申し立てをして税務署と争うことになります。

税務調査の対象

なお、税務調査の対象には、法人も個人も該当します。しかしながら、申告された内容に基づいて調査対象が選ばれます。以下に当てはまるときは税務調査が来る可能性が高いようです。

  • 設立して3年経過した法人
  • 売上や利益の変動が大きい
  • 大きな利益を出している
  • 以前の調査で追徴課税を受けた
  • 脱税の多い業界

また、税務調査では、通常は過去3年分が調査されます。不正がある場合は最大で過去7年分まで遡って調査されることもあります。

税務調査で見られるポイント

税務署(税務職員)が税務調査でチェックするポイントは以下のようなものがあります。これらのポイントは指摘されることが多いため、きちんと説明できるように領収書やメモなどの証拠や説明材料を普段から残すように経理業務を行いましょう。なお、領収書を紛失したときには、出金伝票をつくるようにするとよいでしょう。

  • 売上の計上漏れ
  • 経費の過大計上や計上時期のズレ、領収書の有無
  • 会社経費内の個人での支出の有無
  • 棚卸の適正さ
  • 源泉税の徴収状況
  • 人件費と外注費の区別

税務調査の対応に困った時は・・

税務調査では、申告した内容について様々な指摘が行われます。自身で対応する場合には、しっかりと反論や主張をする必要があります。それができずに言われるがままにペナルティである追徴課税を支払ってしまうケースも多いようですのでご注意ください。

しっかりした顧問税理士がいれば、一般的には、税理士が税務調査のやり取りを行い、可能な限り税負担が減るように説明や交渉を行ってくれるでしょう。顧問税理士がいなくて対応が不安なときは、税務調査の立ち合いから対応できる税理士を探すことも一案です。

なお、顧問税理士がいれば、税務調査の対象になりづらくすることもできます。税理士が申告書を作成する際に計算事項等を記載した書面を添付することで、より信頼のある申告書であることを税務署側に伝えられる「33条の2の書面添付制度(新書面添付制度)」という制度を活用することができるためです。

税務調査の対象になりやすい項目に該当した場合は、顧問税理士の検討をされてみてはいかがでしょうか。

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2024年11月20日

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