平塚充孝税理士事務所(平塚充孝税理士) | 大阪市中央区 | 淀屋橋駅 - 税理士ドットコム
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平塚充孝税理士事務所

大阪府大阪市/淀屋橋駅

経営者・資産家と共に歩むベストのサポーターを目指して

大阪府大阪市中央区淡路町3ー5ー13創建御堂筋ビル2F209号
地図
淀屋橋駅、本町駅から徒歩5分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

「平塚充孝税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5283-4187

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経営者・資産家と共に歩むベストのサポーターを目指して

ご存じですか。税理士法の改正により、税理士業務にデジタル化の推進が追加されました。これは本格的なデジタル競争社会が到来しようとしている現在、お客様に経営面で一番近い税理士がデジタル化への最善なアドバイスを行っていけるようにしたものです。我々、平塚充孝税理士事務所は税務会計の専門家として財務面を支援するだけでなく、IT業界で培った知識と経験を活かして、お客様の組織全体のデジタル化、DX化を支援し、経営に関わる全ての面をわかりやすい言葉で丁寧に総合的にサポートいたします。IT企業の経営者様の平均年齢と同世代の40歳代の税理士ですので、ビジネス以外のお悩みもご相談頂けるようなパートナーとして、共に事業を成長させていくことを目標としております。ご連絡方法は、お電話や訪問・来社による面談のみならず、ZOOMやチャットワークを活用した迅速かつ正確なコミュニケーションを目指しております。

所属税理士

平塚 充孝 税理士 男性
情報処理安全確保支援士

大学卒業後、システム会社に入社し大手ベンダーの金融向けシステム開発プロジェクトに参画。IT知識とともに設計に必要な融資業務などの金融知識を習得。また管理職マネージャーとして人事、営業等にも携わる。システム会社勤務中に情報セキュリティスペシャリスト試験に合格。
税理士業界に転身後は個人事業主から上場準備会社まで幅広い顧問先の支援を担当。税理士法人を2社従事した間、不動産オーナーの相続・資産税なども経験。税理士法人勤務中に税理士試験5科目に合格し、約15年の勤務経験を経て、独立開業。
趣味はサッカー観戦とビリヤード 

平塚充孝税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
平塚充孝税理士事務所
所在地
大阪府大阪市中央区淡路町3ー5ー13創建御堂筋ビル2F209号
地図
アクセス
淀屋橋駅、本町駅から徒歩5分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
平塚 充孝
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
2021年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
取扱い会計ソフト
  • A-SaaS
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

IT業界に特化した税理士事務所

オンライン面談、チャットツールを使用した税務相談、クラウド会計の導入支援などを行っております。

料金

月次顧問料と決算申告料をベースに、年末調整や法定調書のご依頼により金額を決定させて頂いております。

項目 費用・内容説明
月次顧問料 【法人顧問料ベース】
年商5千万円まで 月額25,000円
年商1億円まで 月額30,000円
年商3億円まで 月額40,000円

【個人顧問料ベース】
年商1千万円まで 月額10,000円
年商3千万円まで 月額15,000円
年商5千万円まで 月額20,000円
決算申告料 月次顧問料の5か月分

相続税の料金・事例

事例

相続人様全員に寄り添ったご対応を

相続税申告の経験豊富な税理士が直接ご対応いたします。

料金

基本報酬に遺産の金額に従った追加報酬との合計額を頂いております。

項目 費用・内容説明
基本報酬 200,000円
追加報酬 遺産総額の0.5%
事務所名
平塚充孝税理士事務所
所在地
大阪府大阪市中央区淡路町3ー5ー13創建御堂筋ビル2F209号 
アクセス
淀屋橋駅、本町駅から徒歩5分

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    平塚 充孝 税理士の回答
    平塚 充孝

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    平塚 充孝 税理士の回答
    平塚 充孝

    所得が出ないのであれば特に申告する必要はありません。

    この回答を詳しく見る
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    平塚 充孝 税理士の回答
    平塚 充孝

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    平塚 充孝 税理士の回答
    平塚 充孝

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    2024年12月12日 投稿

    平塚 充孝 税理士の回答
    平塚 充孝

    受取金額がそのまま、公的年金等の収入金額となります。

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監修したハウツー記事

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