税理士柳元剛事務所
神奈川県横浜市/三ツ沢下町駅国税の職場で主に法人の審理を担当してきた、実務に強い税理士です。
当事務所の税理士は、国税局及び税務署に長年勤務し、主に法人の審理事務(法規審査等)を担当して参りましたので、正しい法令解釈と実務に即した判断についてのノウハウが蓄積されており、主に法人様や個人事業主様の決算と申告を得意としています。
クライアント様には、直接税理士が対応いたします。基本的には、自計(自らの経理)を進めていただきますが、記帳のしかたや資料整理のしかたは、丁寧にアドバイスいたします。また、自計が困難な方にも対応いたしますので、ご相談ください。
また、(狂乱的な)バブル時代に資産税の業務も経験しましたので、相続税・贈与税や譲渡所得にも対応可能です。
今までの人的蓄積も多層的にありますので、税目を問わずに情報交換や情報収集が可能であり、必要に応じて他業種の専門家への依頼が可能です。
所属税理士
柳元 剛 税理士
男性
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
国税局及び税務署で、主に法人の調査や審理(法規審査等)事務を担当して参りました。
特に、長年、審理事務を経験してきたので、正しい法令解釈と実務に即した判断のノウハウが蓄積されております。
また、講演や研修講師も数多く経験しているため、クライアント様に分かりやすい説明を行えると自負しております。
さらに、資産税の経験もあるため、相続や事業承継等を見越したアドバイスを行うことも可能です。
会計ソフトは、問いません。クライアント様が使いやすいもので対応いたします。
税理士柳元剛事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 柳元 剛
- 所属税理士会
- 東京地方税理士会
- 税理士登録年
- 2023年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 税務調査
- 経理・決算
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
税務調査の料金・事例
事例
課税されるか否かの判断に強い税理士です。
長年にわたり税務署で法人の審理事務を担当し、調査案件の審査を行ってまいりました。
料金
1時間当り10,000円を基本として、1日当り50,000円を上限とします。
長期にわたる場合などは、ご相談に応じます。調査後の納税額は、本来納めるべき税額であることから、成功報酬はいただいておりません。
別途消費税は加算させていただきます。
顧問税理士の料金・事例
事例
事業規模に応じて柔軟に対応いたします。
個人事業で小規模事業者様の場合は、顧問契約を勧めずに確定申告のみの対応も致します。
料金
《所得税)事業・不動産所得が有所得で消費税ありの場合:顧問料11,000円決算申告料66,000円(税込)から
《法人税》消費税や地方税(住民税・事業税)を含む場合:顧問料22,000円決算申告料110,000円(税込)から
《相続税)当事務所規定によりますが、おおむね大手事務所の8~9割程度で設定しております。
一生に数回の申告と納税ですので、丁寧にご案内し、資料収集等のサポートも行います。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回のご相談やお問い合わせは、お悩みの全体像とその原因を把握することを目的として、無料で1時間程度まで対応いたします。 ただし、その後の資料分析や具体的な判断、法規審査などを要する場合は、タイムチャージを申し受けます。 タイムチャージは、30分当り5,000円で対応いたします。 |
確定申告の料金・事例
事例
顧問契約に至らない規模の個人様は、確定申告のみの対応も致します。
事業を開始したばかりで、所得が発生しないフリーランスの方の申告を税込11,000円で対応いたしました。
ご自身で確定申告するフリーランスの方の青色決算書のレビュー(簡易検証)を11,000円でお引き受けいたしました。
料金
《所得税》副業の雑所得や医療費控除の場合: 申告書作成料11,000円(税込)から
《所得税)事業所得がある場合で消費税の簡易課税を含む:申告書作成料33,000円(税込)から
- 事務所名
- 税理士柳元剛事務所
- 所在地
- 神奈川県横浜市神奈川区沢渡45番1ルピナス横浜西口201号
- アクセス
- 横浜駅から徒歩10分
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柳元 剛 税理士の回答
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柳元 剛 税理士の回答
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柳元 剛 税理士の回答
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柳元 剛 税理士の回答
> このYahooファイナンスの価格を取得時の基準価格と捉えるのでしょうか? 客観性を持った相当な採用方法だと思います。
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