インボイス制度における少額特例とは?その概要と適用条件をわかりやすく解説
「少額特例」はインボイス制度における、事務負担軽減策として設けられている措置のひとつです。本記事では、インボイス制度における少額特例の概要とその適用条件についてわかりやすく解説します。
目次
インボイス制度における少額特例とは?
インボイス制度における「少額特例」とは、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、一定の事項を記載した帳簿を保存すれば、インボイスの保存を不要とする特例です。
インボイス制度は2023年10月1日に導入されました。インボイス(適格請求書)とは、課税事業者(消費税を国に納めている事業者<個人・法人>)のみに発行が許された、税務目的の「特別な請求書」です。具体的には商品ごとの消費税率と、消費税額を詳細に記載した請求書等のことを指します。
インボイス制度導入後、インボイスの保存対応などの実務が増えることを配慮し、買い手の事務負担軽減を目的として、「少額特例」が導入されました。
なお、少額特例は「少額(税込1万円未満)の課税仕入れについてインボイスの保存を不要とする」制度であり、インボイス発行事業者の交付義務が免除される制度ではありません。
少額特例の適用条件
少額特例は、1回の取引が1万円未満(税込)の、国内において行われる経費を含めた課税仕入れが対象です。
適用するにあたって、申請や届出などの手続きは不要ですが、以下の要件を満たしている必要があります。
適用対象となる事業者の条件
基準期間(※1)の課税売上高が1億円以下、または特定期間(※2)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が適用の対象となります。
※1…個人事業者はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度
※2…個人事業者は前年1月から6月までの期間、法人は前事業年度の開始の日以後6か月の期間
適用対象となる帳簿の記載事項
少額特例の適用の適用を受けるためには、帳簿に次の4つの事項の記載が必要となります。
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 資産または役務の内容(軽減税率対象の場合はその旨)
- 支払対価の額
少額特例の注意点
少額特例を適用すれば、インボイス不要で仕入税額控除が可能になるなど、事務処理の手間を省くことができますが、いくつか注意点があります。
一度の取引ごとで判断される
少額特例では1商品ごとの金額で判定するのではなく、一度の取引のうち、課税仕入れにまつわる総額が1万円未満(税込)かどうかで判定します。この考え方は、公共交通機関特例における「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の判定と同様です。
たとえば、同じ取引先から一度に仕入れた場合に、1万円未満にするためにレシート等を分けて発行してもらうことは認められません。
適用期間が決まっている
少額特例は、2023年10月1日から2029年9月30日までが適用対象期間となります。適用期間後は少額取引であっても、インボイスの保存がなければ仕入税額控除を受けることができません。
免税事業者からの課税仕入れはどうなる?
少額特例の適用は、取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係ありません。そのため、免税事業者からの課税仕入れであっても少額特例の対象になります。
【具体例】少額特例の対象となるケース・ならないケース
では、実際の取引をイメージした具体例を見てみましょう。
少額特例の対象となるケース
以下のような場合は、それぞれ1万円未満の取引となり、少額特例の対象となります。
- 5,000円の商品を5月3日に購入、7,000円の商品を5月10日に購入し、それぞれで請求・精算した。
- 1回8,000円のクリーニングを6月2日に1回、6月15日に1回行い、それぞれで請求・精算した。
少額特例の対象とならないケース
一方、以下のような場合は、1万円以上の取引となり、少額特例の対象外となります。
- 5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入した。
- 月額100,000円の清掃業務(稼働日数12日)を行った。
インボイスに関するそのほかの特例
ここまでで解説した少額特例のほかにも、インボイスにはいくつかの特例があります。
2割特例
「2割特例」は、売り手側の特例です。具体的には、インボイス制度を機に免税事業者から転換したインボイス発行事業者が対象の制度であり、消費税の納付税額を「売上金額に係る消費税額の2割」とすることができます。
2割特例の適用には、「基準期間と特定期間の課税売上高が1,000万円以下」などの要件があります。また、適用期間は2023年10⽉1⽇から2026年9⽉30⽇までとなっています。
少額な返還インボイスの交付義務免除
「少額な返還インボイスの交付義務免除」とは、売り手側の特例です。インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上にまつわる対価の返還等を行った場合には「返還インボイス」の交付義務があります。
ただし、その金額が1万円未満(税込)と少額である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。なお、適用期限は特に定められていません。
8割控除
「8割控除」は、買い手側の特例です。
インボイス制度の開始により、消費者や免税事業者など、適格請求書事業者以外から行った課税仕入れにまつわる消費税額は、控除することができなくなりました。
ただし、2029年9月末までは、免税事業者からの仕入れについても仕入税額相当額の一定割合を控除することができます。
この経過措置を「8割控除」といい、適用期間と控除可能割合は以下のとおりです。
- 2023年10月1日から2026年9月30日まで:
80%控除可能 - 2026年10月1日から2029年9月30日まで:
50%控除可能
おわりに
少額特例は少額(税込1万円未満)の課税取引については、インボイスの保存を不要とする特例です。適用期間は2029年年9月30日までであり、原則2029年10⽉1⽇以後に行う課税仕入れについては、少額特例の適用はありません。スムーズに対応できる準備を適用期間中に進めておくことが大切です。
【参考】
消費税法|e-Gov法令検索(附則平成二十八年 第五十三条の二、第五十七条の四 3)、消費税法施行令|e-Gov法令検索(第七十条の九 3-二)ほか
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