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税理士ではない事業会社が「税理士ドットコム」というサイトの名称を使用することは税理士法に違反しないのですか?
税理士法第53条第1項では、税理士でない者が、「税理士若しくは税理士事務所又はこれに類する名称」を用いることを禁止しており、同条第2項は、税理士法人でないものが「税理士法人又はこれに類似する名称」を用いることを禁止しています。
本条の趣旨は、「納税者をして正規の税理士と非(にせ)税理士を誤認混同させることのないように防止するためであり、無資格者の
サービス提供による不測の損害から納税者を保護するため」とされております。(日本税理士連合会編『実践税理士法(第二版)』)
通常、税理士、税理士事務所、税理士法人は、「●●税理士事務所」「●●会計事務所」「税理士●●事務所」「税理士法人●●」との表記をとりますが、弊社の提供している「税理士ドットコム」という名称は、これらにあたらず、納税者が、弊社ないしは「税理士ドットコム」を正規の税理士(法人)と誤認混同する恐れはないという見解でおります。
また、「税理士ドットコム」においては、サイト内に「税理士紹介」との文言が見やすく表記されており、この点からも、納税者を誤信させる恐れはないと考えております。