ちょっと待って!その工事・・・修繕費と資本的支出のどっち?
「事業所の壁紙や床がちょっと汚れてきたし、リフォームしようかな・・・。」「今年は利益もあるし、ついでに防音工事もするか!」と思っている方、ちょっと待ってください。そのときにかかる費用は、減価償却の対象となるかもしれません。
上記のようなケースでは、その費用が修繕費なのか、それとも資本的支出になるのかによって、減価償却すべきかが異なってきます。
この記事ではこの修繕費と資本的支出の違いについてまとめました。一括で経費を計上することができるのか、数年に渡るのかは、資金繰りにも影響してきます。このページを参考にして、その違いを理解いただけると幸いです。
目次
修繕費と資本的支出の違い
まず両者の違いを正しく理解しておきましょう。
修繕費とは
建物や機械、備品などのメンテナンス、修理をした時に使う勘定科目です。収益的支出とも呼ばれます。
例えば、アパートの階段にひび割れがあり補修工事をしたとします。これは修繕費となります。
資本的支出とは
建物や機械、備品などに改造、補強を行った場合の支出です。固定資産の追加支出として扱い、減価償却の対象となります。
アパートの階段に新たに手すりを設置した場合には、資本的支出となります。
※減価償却とは取得費用を耐用年数に応じて数年に分けて費用計上するものです。
計上を間違えると・・・
修繕費となるか、資本的支出となるかはその年度の課税額に係わってきます。
修繕費となれば一括で経費計上が行える為、その年の税額を抑えることができます。しかし資本的支出の場合には、数年に分けて計上することになります。両者とも最終的には同じ税金額を納めることになるとしても、資金繰りにも影響します。
このため、税務調査では修繕費と資本的支出に関しては、しっかりとチェックされることも多いようです。
もし修繕費として計上していたものが資本的支出だった場合には、その年度の利益が過少申告されていたことになります。ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課されることになってしまいます。
判断に迷ったら
理解することは割合と簡単だと思いますが、実際には迷ってしまうことが多いようです。
例えば、建物の電気設備をメンテナンス時に一部、取り替えたとします。しかしこれが前回と比べて資産価値が上がったのか、試用期間が延長されたことになるのか、判断するのは難しいかもしれません。
工事の金額が20万円未満のもの、3年以内の周期で定期的に行われるものは修繕費としてよい事になっています。
また、区分の不明なものは、次の場合には修繕費として計上することができます。
- 工事の金額が60万円に満たない場合
- 工事をした固定資産の前期末の取得価額の10%以下の場合
混在することもある!
一度の工事で修繕費と資本的支出が混在していることもあります。修繕と同時に改良を行った場合などです。明確に修繕費と資本的支出が分けられるものは同一の資産でも分けて計上します。
明確に区分けが出来ないものに関しては、次のように決められています。
- 工事代金の30%相当額か、工事をした固定資産の前期末の取得価額の10%相当額のどちらか少ない金額を修繕費とし、残金を資本的支出とする(継続適用が条件です)。
チャートで判断しよう
修繕費と固定資産税の判断に関しては以下のチャートを使うと分かりやすくなっています。
おわりに
建物のリフォームや機械の劣化・故障の取替え時に悩まれる方が多いようです。迷ってしまった時には税理士などの専門家に判断を仰ぎましょう。
税理士をお探しの方は税理士紹介サービスをご利用ください。
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