中古資産の見積耐久年数
リサイクル制度が整備されていく昨今、取得する資産が常に新品とは限りません。耐用年数の全部あるいは一部を経過した資産(中古資産)の減価償却を行う場合の耐用年数は、資産を事業の用に供した日以後の使用可能期間の年数(残存耐用年数)の見積によるのが原則です。
中古資産の見積耐用年数
中古資産の残存耐用年数を見積もることが困難な場合には、以下の方法により計算した年数を残存耐用年数とすることができます(1年未満の端数切捨て。最短で2年)。
(1) 法定耐用年数を経過した資産
見積残存年数=法定耐用年数×20%
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
見積残存年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数x 20%)
例えば下記の場合、それぞれの耐用年数は以下のように計算されます。
例1:法定耐用年数10年の資産で、10年を経過した中古資産を取得した場合
見積残存耐用年数 10年×20%=2年
例2:法定耐用年数15年の資産で8年経過した中古資産を取得した場合
見積残存耐用年数 15年-8年+8年×20%=8.6年 (一年未満の端数は切捨てとなります)
改良等を加えた場合の耐用年数
中古資産を事業の用に供するに際して、改良等のために支出した場合は、支出金額により耐用年数は以下のとおりとなります。
(1) 改良等のための支出金額が、中古資産の取得金額の100分の50を超える場合
上記の計算による耐用年数ではなく、法定耐用年数となります。
(2) 改良等のための支出金額が、中古資産の取得金額の100分の50以下の場合
(中古資産の取得価額+改良費等の額)÷{(中古資産の取得価額/中古資産の簡便法による見積耐用年数)+(改良費等の額/法定耐用年数)}
おわりに
このように、中古で取得した減価償却資産の扱いは、新品で取得した減価償却資産と異なり、定められた法定耐用年数に、ただあてはめるだけではありませんのでご注意ください。このページが参考になれば幸いです。
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